さすがに今日は新聞読みました。そりゃあなあ。
奇しくも中青の採用説明会も今日だったみたい。
明日でも行った友達に話聞いてみようと思う。
とりあえずちょうど昨日「監査人の法的責任」を授業でやったからまとめてみよう。
「監査人の法的責任」
1.損害賠償責任(民事責任)
(1)対被監査会社
民法の委任の規定が適用されるため、監査人が任務を怠ったために生じた損害については、債務不履行に基づく損害賠償責任が生じる。
また民法709条の要件を充たすことにより、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる。
(2)対第三者
監査人と投資者等第三者の間には契約関係が存在しないため、債務不履行に基づく損害賠償責任は生じえない。
しかし、監査人が故意(精神的独立の欠如)または過失(正当な注意の欠如)による虚偽の監査証明をした場合、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任が生じる。(中略)監査人はその監査証明をしたことにつき故意または過失がなかったことを立証しない限り損害賠償責任を免れない。
2.行政処分(眠いのではしょった)
故意の場合、内閣総理大臣による懲戒処分となる。
・二年以内の業務停止
または
・解散(←最悪中青はこれ)
どちらにしろ、実質的な就職先が3/4になったので僕ら受験生にとっては重大な問題。
以下おもいっきり蛇足
そういや携帯いじっててマジギレされたとき、ちょうどこの行政処分の話だったんだよね(「処分を下すのは『内閣総理大臣』ですよ、注意してね〜」って先生が言ったときだった)。中青の話題は全く出てこなかったけど、もしかしてあの受講生は身内に中青の人でもいたんじゃないだろうか?だってたかだか携帯いじってたくらい…
…ムカつくかもなぁ。やっぱただの偶然か。
奇しくも中青の採用説明会も今日だったみたい。
明日でも行った友達に話聞いてみようと思う。
とりあえずちょうど昨日「監査人の法的責任」を授業でやったからまとめてみよう。
「監査人の法的責任」
1.損害賠償責任(民事責任)
(1)対被監査会社
民法の委任の規定が適用されるため、監査人が任務を怠ったために生じた損害については、債務不履行に基づく損害賠償責任が生じる。
また民法709条の要件を充たすことにより、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる。
(2)対第三者
監査人と投資者等第三者の間には契約関係が存在しないため、債務不履行に基づく損害賠償責任は生じえない。
しかし、監査人が故意(精神的独立の欠如)または過失(正当な注意の欠如)による虚偽の監査証明をした場合、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任が生じる。(中略)監査人はその監査証明をしたことにつき故意または過失がなかったことを立証しない限り損害賠償責任を免れない。
2.行政処分(眠いのではしょった)
故意の場合、内閣総理大臣による懲戒処分となる。
・二年以内の業務停止
または
・解散(←最悪中青はこれ)
どちらにしろ、実質的な就職先が3/4になったので僕ら受験生にとっては重大な問題。
以下おもいっきり蛇足
そういや携帯いじっててマジギレされたとき、ちょうどこの行政処分の話だったんだよね(「処分を下すのは『内閣総理大臣』ですよ、注意してね〜」って先生が言ったときだった)。中青の話題は全く出てこなかったけど、もしかしてあの受講生は身内に中青の人でもいたんじゃないだろうか?だってたかだか携帯いじってたくらい…
…ムカつくかもなぁ。やっぱただの偶然か。
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