公認会計士審査会のサイトより引用。
会社法は、これまでの改正前の商法典第二編会社と同様の制度・規定を中心として出題する
っていうのは、つまり条文とかも一緒ってことなのか?168条5項6項とか200条1項とか覚えてて損はないのか?
>なん平
マージ・マジデスカ。いま商法どこまでやるかがネックなんだよね。1日の勉強時間の95%は計算に費やしてるけど。
明日先生に聞きに行ってみよう。
会社法は、これまでの改正前の商法典第二編会社と同様の制度・規定を中心として出題する。ただし、特定有価証券については、当面の間出題範囲から除外する。総則及び監査証明並びに開示に関する民事責任、刑事責任及び行政処分(課徴金制度を含む。)は出題の範囲とする。さらに、公開買付けに関する第2章の2、株式等の大量保有の状況に関する第2章の3及び開示用電子情報処理組織に関する第2章の4についても出題の範囲とする。また、監査を受けるべきこととされている組合その他の組織に関する法については、当面の間出題範囲から除外する。
っていうのは、つまり条文とかも一緒ってことなのか?168条5項6項とか200条1項とか覚えてて損はないのか?
>なん平
マージ・マジデスカ。いま商法どこまでやるかがネックなんだよね。1日の勉強時間の95%は計算に費やしてるけど。
明日先生に聞きに行ってみよう。
コメント